区分変更(くぶんへんこう)
すでに要介護認定を受けている介護サービスの利用者が、その後の心身の状態変化などがあった場合に、要介護の認定調査を再度おこない介護認定審査会で新たに判定をし直してもらうこと。要介護認定は、新規申請の場合その認定の有効期間が6ヶ月間、更新申請の場合は原則として12ヶ月間の有効期間が設定されているが、心身の状態の変化やそれに伴うニーズに応えるため、認定の有効期限に関わらず、区分変更申請を行うことが可能となっている。
すでに要介護認定を受けている介護サービスの利用者が、その後の心身の状態変化などがあった場合に、要介護の認定調査を再度おこない介護認定審査会で新たに判定をし直してもらうこと。要介護認定は、新規申請の場合その認定の有効期間が6ヶ月間、更新申請の場合は原則として12ヶ月間の有効期間が設定されているが、心身の状態の変化やそれに伴うニーズに応えるため、認定の有効期限に関わらず、区分変更申請を行うことが可能となっている。