介護保険サービスご利用までの流れ
介護保険のサービスは要介護認定の申請をおこない、介護や支援が必要と認定されなければ利用することができません。
また、申請から認定まではおよそ1か月、自治体によっては2か月かかることもあります。まずはお住まいのエリアの地域包括支援センター窓口、または市区町村の介護保険窓口へ相談をしましょう。
申請
介護保険の申請は、お住まいの市区町村担当窓口でおこないます。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターでも代行が可能です。
申請に必要なものは、介護保険被保険者証と、要介護・要支援認定申請書の2点となっています。
初めての申請で介護保険の仕組みがよく分からない…という方は地域包括支援センターでの代行申請をおすすめします。申請に係る費用負担は一切ありません。
認定調査
申請をすると、どのくらいの介護サービスが必要なのかその度合いを判断するための調査がおこなわれます。
➢訪問調査
市区町村の職員や、委託を受けたケアマネージャーなどが自宅を訪問し、申請をしたご本人の心身の状態や日常生活での問題点、家族や住まい環境などについての聞き取りをおこないます。
【身体機能】【生活機能】【認知機能】【精神・行動障害】【社会性への機能】【直近の治療歴】といった基本調査に加え、【住まいの状況】【家族の状況】【傷病、既往歴】といった概況調査と、その他の特記事項を確認します。
➢主治医の意見書
市区町村の依頼により、かかりつけ医が主治医意見書を作成します。
かかりつけ医がいない場合には医師の診断を受ける必要があります。
介護の必要度判定
➢一次判定
調査内容をもとに、全国統一の基準に沿ってコンピューターによる一次判定をおこないます。
➢二次判定
一次判定の結果や、かかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項をもとに最終的な判断は介護認定審査会で決まります。
介護認定審査会は、要介護度の最終判定をおこなう機関で、市区町村により任命された保健・医療・福祉の専門家等によって構成されています。
要介護認定結果通知
上記の過程を経て、審査結果に基づき要介護度が認定され、申請者に郵送で直接通知されます。
要介護認定の区分は要介護1~5、要支援1・2の7段階に分けられ、それぞれの区分に応じてサービスを受けることができます。
要支援1・2 「介護予防サービス」
要介護1~5 「介護保険サービス」
※認定調査の結果、7段階に非該当(自立)の判定となった場合は地域支援事業を利用できます。
認定結果には有効期限があり新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月となっています。
介護認定の効力発生日は原則として認定申請日です。認定の有効期間は、状態が安定していれば24か月に延長される場合があります。
ただし、介護認定は自動更新ではないので注意が必要です。期限が来る前にしっかりと更新手続きをおこないましょう。
また、心身の状態に著しい変化があった場合には認定の区分変更申請もできます。有効期間内であっても申請できますので、状況に応じて担当ケアマネージャー等に相談しましょう。
終わりに
介護保険サービスの利用は認定を受けていることが前提となっています。
申請をしてから認定を受け、実際に介護サービスを利用するまでには一定の時間を要することから、元気なうちに家族で話し合いを持ち日常生活に少しでも支障が出始めたら早めに地域包括支援センターといった支援機関を頼りましょう。