介護保険料(かいごほけんりょう)
介護保険事業に要する費用に充てるため拠出する金額で、サービスを利用する要介護者が、料金の1割(一部の高額所得者は2割)を負担し、残りは税金と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われている。介護保険料は、介護保険の運営を行う「保険者」である市区町村によって、独自に定められており、第1号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。