介護に関する用語集

公的扶助(こうてきふじょ)

公的機関が管理運営主体となり、生活困窮者に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長する経済的援助。生活保護法に基づく生活保護制度や、児童手当法に基づく児童手当などが該当する。その財源は国(3/4)及び自治体(1/4)の一般租税によってまかなわれる。