医療費控除の対象となる介護保険サービス費用があるって本当!?
医療費控除という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、介護保険サービスの費用でも医療費控除の対象になるものがあることはご存知でしょうか?
医療費じゃないのに!?
そうなんです。案外知られていないような気がしますよね。
今回は医療費控除の対象となる介護保険サービスについて見ていきます。
「医療費控除」とは?
医療費控除とは、その年の1/1~12/31の1年間に、本人または生計を一にする家族が支払った医療費の合計が10万円を超えると、所定の計算式に基づいて計算された額が戻ってくる制度です。その際、高額療養費や入院給付金などの支給を受けた場合は、その金額を医療費の合計から差し引きます。この期間の医療費について、2/16~3/15までの間に確定申告をする必要があります。
医療費控除(最高200万円)
=その年度に支払った医療費の総額-入院給付金・高額療養費)-10万円
(※所得の合計金額が200万円までの方は所得合計額の5%)
医療費控除の対象
対象となるもの | 対象外となるもの |
---|---|
・病院で治療のために受けた診療、治療費、入院費 ・治療上必要となった医療器具の購入費用、薬代 ・通院時に利用した公共交通機関による交通費 | ・健康診断や人間ドックの費用 ・美容整形の費用 ・自分で希望して個室を利用した際の差額ベッド代 ・予防のためのサプリメント代 ・自家用車での通院する際のガソリン代や駐車場代 |
医療費控除の対象となる介護保険サービス費用は?
では、医療費控除の対象となる介護保険サービスにはどのようなものがあるのでしょうか?
それを知るには、まず介護保険サービスの分類を理解するといいでしょう。
介護保険サービスは大きく分けると
1.「施設サービス」
2.「居宅サービス」
3.「地域密着型サービス」
の3つに分けることができます。
その3つのサービスに対して、それぞれ
①「医療系のサービス」と
②「福祉系のサービス」があります。
そのうち医療費控除の対象となるのは、「医療系のサービス」を利用した場合になります。
1.施設サービス
①医療系サービス⇒全額控除
②福祉系サービス⇒自己負担額の1/2が医療費控除の対象
入居施設 | サービス費用 | |
---|---|---|
①医療系サービス | ・介護老人保健施設(老健) ・介護療養型医療施設 | 介護費 食費 居住費 診察費 治療費 |
②福祉系サービス | ・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) ・地域密着型介護老人福祉施設 | 介護費 食費 居住費 |
2.居宅サービス
①医療系サービス⇒控除対象
②福祉系サービス⇒①の医療系サービスと併用することで医療費控除の対象
要支援者 | 要介護者 | |
---|---|---|
①医療系サービス | ・介護予防訪問看護 ・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション ・介護予防短期入所療養介護 ・介護予防居宅療養管理指導 | ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・居宅療養管理指導 |
②福祉系サービス | ・介護予防訪問介護 ・介護予防訪問入浴介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 | ・訪問介護 ・夜間対応型訪問介 ・訪問入浴介護 ・通所介護 ・短期入所生活介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 |
3.地域密着型サービス
①医療系サービス⇒控除対象
②福祉系サービス⇒①の医療系サービスと併用することで医療費控除の対象
要支援者 | 要介護者 | |
---|---|---|
①医療系サービス | 該当なし | ・定期巡回、臨時対応型訪問介護看護 (一体型事業所で訪問看護を利用する場合) ・複合型サービス (医療系サービスを含む組合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)) |
②福祉系サービス | ・介護予防認知症対応型通所介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 | ・定期巡回、臨時対応型訪問介護看護 (一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合) ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス (医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)) |
項目がたくさんあって複雑に見えますが、ポイントは「医療系サービス」を使っているかどうかということ。「医療系サービス」を使っていれば医療費控除の対象になりますし、単独の利用では対象とならない「福祉系サービス」でも「医療系サービス」と併用することで控除対象になります。
また、上記の他、6ヵ月以上にわたり寝たきりで「おむつ使用証明書」を医師に記載してもらった場合、おむつ代も医療費控除の対象となります。
知らないと損をしてしまうこともあるので、今利用している介護保険サービスの内容を確認し、使える制度はきちんと理解して、最大限活用していきたいですね。