【介護と仕事を両立するための制度】介護休業

前回の記事では介護休暇について解説をしました。
今回は、介護休業についてのお話です。

介護休業とは?

「介護休業」とは、要介護状態の家族を介護するために長期休みを取得できる制度です。介護休暇と同様に、労働者が仕事と介護を両立するため、労働者の権利として法律(育児・介護休業法)で定められています。

介護休暇は1人につき1年のうち5日までという条件でしたが、介護休業では介護が必要な対象家族1人につき、通算93日まで休みを取得できます。この休みは3回まで分割して取得可能です。こちらは1年ごとに93日ではなく、通算となりますのでご注意ください。

介護休業を取得するには条件があります。その条件についてみていきましょう。

➢介護休業の対象者
以下の条件に該当することが条件となります
・要介護状態の対象家族を介護する、同一の事業主に1年以上雇用されている全従業員。(正社員、パート、アルバイト、契約社員、など雇用形態は不問。)
・介護休業予定日から起算して93日を経過後、6か月以内に労働契約期間(更新される場合には、更新後の契約期間)が満了することが明らかでないこと。

➢介護休業を取得できない場合
・雇用期間が1年未満の場合
・有期契約労働者で、介護休業予定日から起算して93日を経過後、6か月以内に労働契約が満了し、継続契約されないことが決まっている場合
・日雇い労働者の場合
・労使協定で対象外にしている場合

➢賃金について
介護休暇と同様、法的な定めはありません。
会社の規則により無給の場合がほとんどです。
しかし、介護休業期間中については、後述の雇用保険における「介護休業給付」制度を利用することで、給付金受給の可能性があります。

➢申請方法
介護休業においては、取得開始予定日と終了予定日を決めた上で、おおむね開始日の2週間前までには会社へ書面で申請します。
その後、事業主は所轄公共職業安定所に届け出が必要になります。
申請書の内容は会社によって異なりますので、会社のルールに従って申請しましょう。

介護休業給付金とは?

介護休業給付金は、家族が介護のために仕事を休み、介護に従事する場合に認められ、要介護状態の同一対象家族について、93日を限度に3回までに限り、賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。

➢受給の条件
・介護休業を取得した、雇用保険の受給資格者である
・介護休業の開始日の前の2年間に、雇用保険に12か月以上加入していること
※介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間で、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数えます。

➢介護休業給付金の計算式
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%

ただし、介護休業期間中に有給休暇や手当などの給与を受けている場合、その金額によっては支給額が減額・支給されないこともあります。
また、支給金額には上限があります。毎年8月1日の賃金日額の変更に伴い、上限金額も変更になります。

介護休業給付金は非課税です。介護休業中無給であれば、所得税や雇用保険料も控除されません。

介護休業給付金の申請方法

➢申請方法
介護休業期給付金はハローワークに申請します。
原則として、会社(事業主)が申請手続きを行いますので、勤務している会社の担当部署に依頼することになります。
ただし、希望すれば本人がハローワークで手続きを行うことも可能です。

➢用意するもの
事業主が用意する申請書類の他に、介護休業申出書や住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)などご本人が準備する書類もあります。
事業主に依頼する際に必要書類を確認しましょう。

➢申請時期
給付金の申請は介護休業が終了してから行います。
介護休業期間中には、給付金を受け取ることができないので注意が必要です。
申請できる期間は、介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までです。
例えば、5月10日に介護休業が終了したならば、5月11日~7月31日の間に手続きをしなければなりません。

次回は介護休暇と介護休業の使い分けについて見ていきます。

記事一覧