【介護と仕事を両立するための制度】介護休暇と介護休業の使い分け

前回の記事で「介護休暇」「介護休業」それぞれについて解説をしました。
どちらも直接的な介護だけでなく、手続きや介護体制を整えるための準備といった間接的な介護も休み取得対象の「介護」となることが分かったかと思います。
ここでは、それぞれの特徴に合わせたおすすめの使い方をご提案します。
自分にとってより良い休みの取り方はどちらなのか、検討する際に参考にしてください。

「介護休暇」はどんなときに利用する?

介護休暇は、半日単位、1時間単位でも取得することができるため、突発的に休まないといけなくなった場合や、短時間で済む用事に使うのに適しています。

たとえば、以下のような内容で利用されることが多いようです。
・介護が必要な方の急な体調不良
・短日で済むケアマネジャーとの面談
・介護保険に関する手続き
・通院の付き添い

ただし、介護休暇は原則無給のことが多いため、有給休暇と介護休暇を併用してバランスを取りながら取得することをおすすめします。

「介護休業」はどんなときに利用する?

介護休業では介護休暇よりも計画的に長期の休みが取れます。
まとまった休みが必要なときによく使われています。

たとえば、以下のような内容で利用されることが多いようです。
・遠距離で暮らす介護が必要な家族の世話
・遠距離の介護から同居して介護への変更をする受け入れ準備
・高齢者施設探しと入居準備
・容体の悪化により看取りが近い

介護休業では、条件を満たせば介護休業給付金を受給することができます。

企業の介護支援制度に関して理解を深めよう

介護休暇と介護休業、という企業の介護支援制度についてご紹介しました。
中には休暇、休業中が無給ならば欠勤と変わらないのでは?と思う方もいらっしゃるかと思います。
ここで欠勤扱いと大きく違うのは、事業主は労働者が介護休暇、介護休業を取得したことを理由に昇給や賞与、退職金といった人事評価基準に影響させてはいけないという点です。
現在、介護休暇・介護休業のような介護支援制度の利用率はわずか5%以下です。また、介護に従事している人のうち、6割近くが働きながらご家族の介護をしている現状があります。
介護離職という選択以外にご自身の生活基盤を維持しながら、ご家族の介護と両立するための制度となっておりますので会社にお勤めの方はぜひ有効活用してくださいね。

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