「高額介護サービス費」の年間上限額が廃止へ

更新日:2020.12.18

介護保険における介護サービス利用者の負担を軽減するための仕組みとして、「高額介護サービス費」支給制度があります。
利用者の負担額は、1ケ月の上限額が決められており、上限額を超えて利用した分は払い戻してもらえる制度です。医療保険における「高額療養費」制度と同じ仕組みですね。上限額は個人の所得や世帯の所得によって違います。

その上限額ですが、厚労省は2017年8月1日に「高額介護サービス費」の見直しをし、所得区分「一般(住民税が課税されている世帯で、現役並みの所得の層に該当しない世帯)」の高額介護サービス費の上限額を3万7200円から4万4400円に引き上げました。
当然、負担を強いられる利用者側からは不満の声が挙がりました。

時限措置が廃止

そのため、厚労省は1割負担者(年金収入280万未満)のみの世帯については、過大な負担にならないよう、年間の負担総額が現行の負担最大額(3万7200円の12カ月分にあたる44万6400円)を超えないように設定しました。つまり、月々の上限額は増えても、年間トータルの負担額は変わらないように、3年間に限った激変緩和措置を取りました。

その3年間の時限措置が2020年7月31日をもって期限を迎え、廃止されました。当初から3年の期限付きだったので、廃止は予定通りということですが、利用されていた方は8月以降注意が必要ですね。

この記事は、2020年12月18日に更新されました。
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