認知症と金銭管理
誰もがなりうる可能性のある認知症。人によって様々な症状がありますが、金銭のトラブルは生活にも直結する重要な問題です。認知症になってしまったらお金の管理はどうなるのでしょうか。今回はそんな認知症と金銭管理について解説していきます。
認知症と金銭への執着
認知症の症状の一つに「お金への執着心や猜疑心、被害妄想」がみられることがあります。
このような症状が出てしまう背景には、認知機能の低下に伴って心理状態が不安定になること、老化への不安感、疎外感、寂しさや悲しみなど複合的な要因があるようです。
認知症の人に良くみられる金銭トラブルとして、第三者に対してのみならず家族に対しても「お金を盗られた」という類の被害妄想を向けるケースが多くなっています。
これは自分が失くした自覚がなく、記憶障害によって置き忘れた事実やどこにしまったのかを覚えていられないため、ほとんど探す事もせずに「ない=盗まれた」と即断してしまうようです。
ですから、本人がどこに金銭を保管しているか、家族内でも把握をすることが重要です。
鍵付きの場所にしまうことで本人に満足感を与え、予備の鍵を家族で保管することで万が一の紛失を防ぐ対策が望ましいでしょう。
口座の凍結
銀行で取引をする際、認知症の症状がみられた場合には基本的に銀行預金を引き出すことができなくなります。詐欺、横領、口座の不正使用などの犯罪に巻き込まれ口座名義人が財産を失うリスクを防ぐため認知症を発症した口座名義人である本人や家族が銀行側へ申請しなくても、銀行側の判断で凍結してもいいという法律があるのです。
たとえばキャッシュカード紛失やパスワード忘れなどの手続きの際に、本人が直接銀行へ来ることができるか、名前や生年月日を言えるか、直筆で署名できるか、といった意思疎通可否の部分が判断基準とされているようです。
とはいえ、基本的には家族が銀行へ行き、認知症を発症したことを理由に口座凍結を申請することが一般的です。
また、株式などの売買や各種契約行為も原則的にはできなくなります。
ある日突然お金を引き出せなくなってしまうと、その解消には時間を要しますから早い段階で家族内の金銭管理について話し合っておくのがいいでしょう。
成年後見制度
判断能力が十分ではなくなった人の財産を守る支援策として成年後見制度というものがあり、これはさらに法廷後見制度と任意後見制度に分かれます。
✅法定後見制度
判断能力が不十分となった人の権利を法的に支援、保護するための制度です。
認知症や知的障害、精神障害などが含まれます。
たとえば、認知症のため自分で介護に関わる契約や病院での精算などができない、知的障害があり無計画に借金をしてしまう、精神に疾患があり正常な判断が困難である、といったケースにおいて、法廷後見制度を利用することで法律行為をなす際、自己に利益か不利益かを代わりに判断してもらいます。
法定後見制度には後見、保佐、補助の3つの支援方法があり、以下の内容に沿って、裁判所から選出されます。
・判断能力がほとんどなくなった場合は「後見人」
・判断能力が低下しているものの、日常生活に支障がない場合は「補佐人」
・補佐より判断能力の低下が軽い場合は「補助人」
✅任意後見制度
今後判断力が衰えたときのために、自己判断ができるうちから有事に備えておくための制度です。
この任意後見制度では、事前に「任意後見人」を決めます。さらに、実際に後見人が必要になった際の支援内容も決めておくことができます。
これらの成年後見制度はあくまで本人の法律行為をサポートする制度であり、介護などの実務的行為をしてもらえるわけではありませんので認識しておきましょう。
日常生活自立支援事業
成年後見制度とは別に、認知症高齢者や知的障害者の方が自立した生活を送れることを目的とした「日常生活自立支援事業」という援助事業もあります。実施主体は、各都道府県や指定都市の福祉協議会であり、その窓口業務は市町村の社会福祉協議会等で行われています。
申込むと、各地域の社会福祉協議会で働く「専門員」や「生活支援員」が契約者のもとを訪問して福祉サービスを安心して利用するための支援や、生活に欠かせない、お金の出し入れの支援、日常生活に必要な事務手続きの支援、通帳や証書などの保管支援といったサポートをしてくれます。
成年後見制度との違いとして、日常生活自立支援事業は福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定していることに対して、成年後見制度では、日常的な金銭に留まらないすべての財産管理や福祉施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約等の法律行為を援助することができる点にあります。
ご自身や家族の状況に応じて、うまく使い分けたり、場合によっては併用することで役割分担をし、大切な財産を適切に管理できる環境を守っていきましょう。