「介護報酬」について理解しよう!

更新日:2020.12.21

「介護報酬」という言葉はご存知でしょうか?

自身やご家族が介護サービスを利用されている方なら、当然聞いたことはあると思いますが、詳しく知らない方もいらっしゃると思いますので、今回は「介護報酬」について一緒に見ていきましょう。

介護サービスにかかった費用

厚生労働省のホームページによると、
・介護報酬とは事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。
・介護報酬は各サービスごとに設定されており、各サービスの基本的なサービス提供にかかる費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減額される仕組みとなっている。
・介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定めることとされている。
ということです。

つまり簡単に言うと「介護報酬」は「サービスにかかった費用」です。「円」ではなく国が定めた「介護給付費単位数表」によりサービスごとに「単位数」で表示されます。
例えば、「訪問介護で30分以上1時間未満の身体介護を行った場合は395単位」という具合です。

地域やサービスごとに単価は違う

サービスごとに決められた「単位数」に、地域別・サービス別の1単位の「単価」を掛け合わせることで介護報酬の額を算出します。単価は基本的に1単位=10円ですが、地域やサービスの種類によって割増されます。
地域によって物価や人件費に違いがあるため、1~7級地に分類されており、1級地の東京都23区は20%上乗せ、仙台は6級地で6%の上乗せになります。

介護報酬の額から利用者は自己負担分(原則1割)を支払い、残りの9割分は保険者である市町村からサービス事業所に支払われます。利用者が1ヶ月に受けられるサービス量も、要支援度・要介護度ごとに単位数で定められています。

介護報酬(介護保険)の仕組み

この介護報酬の改定が3年に1度行われることになっており、2021年4月が次の改定の時期になるので、現在、社会保障審議会で議論を重ねています。

介護報酬の改定により改定率がアップすれば、事業所に支払われる料金が増えるということになり、事業環境の改善やスタッフの待遇改善などに繋がるため、関心が高まっています。

次回は2021年4月の介護報酬改定について内容を見ていきます。

この記事は、2020年12月21日に更新されました。
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