おむつ代も対象に?医療費控除を知ろう

高齢になり、病気や身体機能の衰えによって寝たきりになると、紙おむつが必需品となります。
介護には欠かせないこの紙おむつ代は、確定申告で医療費控除の対象となる可能性があることを知っていましたか?今回は医療費控除にまつわる情報について、解説していきます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
医療費控除は、1年間の医療費の支出の合計額が10万円を超えた場合に利用することができ、個人事業主の場合は確定申告に反映して節税、会社員は天引きされた源泉所得税の還付を受けることができます。

■医療費控除の計算式

「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円
※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額

なお、医療費控除の上限金額は200万円と定められています。
その年の1月1日から12月31日までが対象期間となり、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が範囲となります。

おむつ代が医療費控除対象となるケース

医療費控除の対象と聞いて、通院や入院の費用、処方された薬代など病院の窓口で実際に支払いをした健康保険の自己負担3割の部分が最初に思い浮かぶかと思います。
実はこれらの実質的な医療負担以外に、介護で使われる紙おむつ代が医療費控除となるケースがあります。紙おむつ代が医療費控除の対象となるのは以下のいずれも満たす場合です。

✅傷病により6ヶ月以上寝たきり状態と認められる場合であること
✅医師から「おむつ使用証明書」の発行を受けていること

6か月以上寝たきりでおむつが必要な状態であっても、おむつ使用証明書を取得しなければ、医療費控除を受けることができませんので、注意が必要です。事前に医師へ相談し、紙おむつ代が控除に該当するかを確認してみましょう。
ちなみに、赤ちゃんや子供が通常使用するおむつは医療費控除の対象にはなりません。これは、治療や介護ではないからです。

また、おむつ代以外の介護関係費用も一部医療費控除の対象となる支出がありますので紹介します。該当するサービスを受けている場合には、行政に確認・相談してみましょう。

・失禁パッド、リハビリパンツ
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・訪問介護 (生活援助中心型を除く)
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・介護老人福祉施設(自己負担額の2分の1まで)
・通院や入院時に利用する介護タクシー(緊急性や必要性がある場合のみ)

紙おむつ代を医療費控除として申請する方法

紙おむつ代を医療費控除に含めるためには、まず医師におむつ使用証明書を発行してもらう必要があります。
医師が治療に紙おむつが必要であることを認めた場合、紙おむつを購入・使用を開始した日から、おむつの領収書を保存しておきましょう。
確定申告の際には、おむつ使用証明書と医療費控除の明細書を添えて税務署に申告する、という流れです。
実際には2017年分以降の確定申告より、おむつ使用証明書を税務署に提出する必要はなくなりました。ただし、添付が不要となった代わりに「証明書の名称」「証明年月日」「医師の氏名」を医療費控除の明細書の余白に記載することが必要となります。なお、添付を省略した場合はおむつ使用証明書を5年間保存する義務があります。
おむつ使用が2年目以降の方は、介護保険の要介護認定を受け、寝たきり度がBもしくはCで、かつ尿失禁の可能性がありの方に発行される「主治医意見記載内容確認書」や「市町村が確認した書類」をおむつ使用証明書に代えて使用することができます。

国税庁:医療費控除の明細書

おむつ使用証明書

まとめ

医療の進歩によって平均寿命はどんどん延びている反面、高齢になるとどうしても医療費がかさんでしまいます。少しでも負担を軽減できるよう、介護関係の費用も医療費控除に使える項目があることを覚えておきましょう。

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