高齢者が安全に暮らせる家に!介護保険を活用した介護リフォーム

高齢者が自宅で安心して暮らすためには、危険箇所をなくして安全な環境を整える必要がありますよね。
介護認定を受けている被保険者が家庭内におり、生活のために住まいの一部を改修した場合、事前に申請をすることでその費用の一部について支給を受けることができます。
今回は、そんな介護リフォームで受けられる補助金・助成金の支給条件や支給額、申請の際の注意点などを解説していきます。

介護保険制度の住宅改修費

介護保険における給付金の一つに、介護のための住宅改修費があります。
以下の支給要件を満たせば、対象のリフォームにおいて補助金が支給されます。

➢支給要件
(1) 要介護・要支援被保険者が、住民票があり実際に居住するお住まいの改修であること
(2) 要介護・要支援被保険者の身体の状態や、お住まいの状況から必要があると認められる改修であること
(3) 改修内容が、後述に当てはまる工事であること
※住宅の新築・増築は対象外
※事前申請後、工事完了前に入院し、その後自宅での生活に戻らない場合は原則として介護保険の支給対象となりません。
※病院・施設に入院(所)されている方については、退院(所)を見込んでの住宅改修は可能ですが、退院(所)して自宅に戻られない場合、介護保険の支給対象外となり、全額自己負担になります。

➢支給額
所得に応じて改修費用の9割または8割または7割分を住宅改修費として支給します。ただし、改修費用の限度額は現在のお住まいにつき20万円(消費税込)です。
例えば20万円の工事の場合、利用者負担が1割であれば9割で18万円の支給を受けることができます。
すでに限度額までの支給を受けていても、要介護の状態区分が3段階以上あがった、転居した、といった際には再度支給を受けることができる場合もあります。
一つの住宅に支給対象となる被保険者が複数名いる場合は、重複工事でなければそれぞれ1回ずつの補助金申請が可能です。
介護保険の住宅改修費の支給は、工事を伴う改修が支給対象となりますので、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売対象の用具を設置するだけの改修は除かれま
す。(例えば、福祉用具貸与対象のスロープを取り付けたことによる「段差解消」は住宅改修費の対象外)

なお、介護保険を利用した補助金は原則として償還払いとなります。
一度費用をすべて支払ったのち、支給額が払い戻される仕組みです。
補助金の対象となるリフォーム費用は最大20万円ですが、もし1回のリフォーム費用が20万円に達しない場合、数回に分けて利用することができます。

対象となる住宅改修工事

介護保険制度における補助金(住宅改修費)の支給対象となる工事内容は、以下の6項目です。

1.手すりの取り付け
転倒防止・移動の手助けとなる手すりを取り付ける工事
玄関、廊下、階段、トイレ、浴室などに設置

2.段差の解消
転倒やつまずきの防止・スムーズな移動実現を目的とした工事
スロープの設置、床のかさ上げ

3.床材、通路面の材料変更
既存の床材に滑りにくい加工を施す、滑りにくい床材に交換する工事
車椅子が使いにくい畳の床を、フローリングに変更する場合もこの工事に含まれます

4.引き戸などへの扉の取替
握力の低下でドアノブを回すことが困難になるケースや、開き戸で車椅子の移動がしにくいといったケースに対応し、ドアを引き戸などに変更する工事

5.洋式便器などへの便器の取替
高齢者が立ち座りをしやすいように、和式便器を洋式便器などに交換する工事。洗浄機能や暖房機能がついている便器への変更も対象です。
もともと洋式の場合でも被介護者が使いやすいように高さを変更する工事や、向きを変える工事であれば支給対象になります

6.上記5つに付随する改修工事
手すりを取り付ける為の下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事など、上記5つに付帯する工事であれば支給対象になります

申請から支給までの流れ

補助金を受給するためには、必ず「工事を始める前」の申請が必要です。

給付方法は原則として償還払い方式となり、各市区町村に補助金申請→利用者がいったん工事施工業者に全額支払い、 介護リフォームを行う→後に各市区町村から補助金給付、という形になります。

申請に必要な資料はお住まいの市区町村HPでダウンロードできますし、窓口で問い合わせも可能です。
いざ改修が必要になったとき、きちんと事前に申請できるよう覚えておきたい制度ですね。

記事一覧