『有料老人ホーム』と『サ高住』の契約方式について

更新日:2021.01.07

ここまで、施設の種類や特徴をお伝えしてきましたが、今回は実際に契約した際の契約方式について詳しくご説明していきたいと思います。

有料老人ホームとサ高住には契約方式に「利用権方式」と「賃貸借方式」という違いがあります。

利用権方式とは

有料老人ホームの多くは「(終身)利用権方式」となっており、入居時に「入居一時金」という形でまとまったお金を支払うことで、その施設を利用する権利や、介護・生活支援などのサービスを利用する権利を終身で得ることができます。その権利は、本人の死亡後に親族が相続することはできません。

入居一時金は施設によって様々で、数千万円するところもありますが、最近では入居一時金を無くし、その分を月額利用料に上乗せすることで、入居時の負担を減らしている施設もあります。
入居一時金には償却期間があり、施設によって差がありますが、償却期間内に退去した場合は、入居一時金の未償却分は返還されます。
逆に、償却期間を超えて入居し続ける場合は、追加の費用は発生せず、低い月額利用料のまま住み続けることができるので、長期間で入所し続ける場合は、入居一時金を支払い、月額利用料を低く設定した契約の方がトータルでかかる費用は安くなります。

賃貸借方式とは

一方のサ高住は、「賃貸借方式」となっており、一般的な賃貸住宅と同じように入居時に必要な初期費用は「敷金」として払い、毎月の月額利用料は家賃として支払う契約になります。食費や水道光熱費、安否確認と生活相談の基本サービス利用料、介護保険の自己負担額は別途かかります。

実際に自分が入居した時には月々どのくらいの費用がかかるのか、どのくらいなら支払っていけるかを事前にしっかりと計算してみることが重要ですね。

この記事は、2021年01月07日に更新されました。
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