年金制度改正法-1
今回のあすてる通信では、令和2年5月29日に国会で成立した「年金制度改正法」についてお伝えします。
この法律は、より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。
どのように変わった?
改正の概要は
①老齢年金の受給開始時期の選択肢拡大
②65歳未満の在職老齢年金の見直し
③短時間労働者の厚生年金加入対象者の拡大
④確定拠出年金の加入可能要件の見直し
です。
年金についての内容は皆さんも関心が高いと思いますので、どのように改正されるのか詳しく見ていきましょう。
①老齢年金の受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間で自分で選択可能となっている年金の受給開始時期について、上限が75歳に引き上げられました。受給開始時期を1ヶ月遅らせるごとに、受給率が年0.7%増えるため、75歳まで遅らせると、65歳から受け取るよりも84%受給額がアップします。
この制度改正は令和4年4月から適用されます。
②65歳未満の在職老齢年金の見直し
まず在職老齢年金とは…?
▷年金がもらえる60歳以降も会社で働きながら老齢厚生年金保険に加入した場合、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。
60歳~64歳の在職老齢年金は、賃金と厚生年金の月額の合計が月28万円を超えると、もらえる年金額が減りますが、その減額基準を47万円まで引き上げることになりました。これにより、年金額が減ることを懸念してまだまだ元気に働けるのに制限してきた高齢者が、より長く働くことが可能になります。
この制度改正は令和4年4月から適用されます。
人生100年時代に備えて、老後に少しでもゆとりを持って暮らせるように、体が元気で働けるうちは長く働いたり、年金受給開始時期を遅らせて受給率をアップさせるなど、それぞれにできることを目標に取り入れていけるといいですね。
③と④の内容については次回詳しく見ていきます!