介護保険料っていつから、いくら払うの?

介護保険については、これまでのあすてる通信でもお伝えしてきましたが、今回は「介護保険料」について見ていきます。
介護保険料は、将来介護が必要になった際に、介護保険サービスを受けられるよう必ず払わなければいけません。
では、何歳になったら支払いが開始するのでしょうか?
また、その金額はいくらくらいなのでしょうか?

介護保険料とは?

介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、所得に応じて1割~3割になりますが、残りの7割~9割の財源をまかなっているのが「公費」と「介護保険料」です。国・都道府県・市町村による公費が半分、介護保険料が半分の割合です。

介護保険料はいつから?

介護保険料の支払いは、40歳になる誕生月から開始します。
5月2日が誕生日の人は5月分から徴収されますが、5月1日が誕生日の人は注意が必要で、4月分から徴収されます。
これは、介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収が始まるのですが、「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことなので、1日生まれの人にとって誕生日の前日は、誕生月の前の月になるからです。


第2号被保険者
40歳~65歳までは「第2号被保険者」として、健康保険料の一部として納付します。会社員の方であれば、給料から毎月天引きされ、自営業の方は国民健康保険料と同時に納付します。
会社員の介護保険料は、会社と折半するので、実際に会社員が負担する金額は介護保険料の半額です。
会社員の夫に扶養されている妻などは、健康保険料を自分で納めていないので、介護保険料も徴収されません。
一方、夫が自営業者の場合の介護保険料は全額自己負担で、妻の介護保険料も併せて夫の国民健康保険料に上乗せして支払います。

第1号被保険者
66歳以降は「第1号被保険者」として保険料を支払っていきます。支払い期間に満了はなく、一生涯納め続けます。
第1号被保険者の介護保険料の支払い方法は、公的年金の受給額が18万円以上の場合は「特別徴収」といって公的年金から天引きされます。
公的年金の受給額が18万円未満の場合は、「普通徴収」といって市区町村から送付された「納付書」を使って納付します。振込にするか口座振替にするかは、被保険者が選択できます。

介護保険料はいくら?

第2号被保険者
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険によって変わります。
1ヶ月あたりの介護保険料=(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率
という式で算出されます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は毎年見直しが行われており、2020年の介護保険料率は1.79%です。
この介護保険料率は、介護保険制度が開始した2000年以来、上昇傾向にあります。

第1号被保険者
第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに条例で決められた「基準額」と「本人・世帯の所得」などにより段階的に設定されています。
所得が多い人ほど、多くの介護保険料を納める仕組みになっています。
ちなみに仙台市は、13の所得段階に分かれており、基準額は月6,000円。最も負担が少ない層は月1,800円、最も負担が大きい層は月13,800円の介護保険料を納めることになります。

1号介護保険料の全国平均が初の6,000円超えに

介護保険制度は3年に1度見直しが行われ、2021年が改定の年だったことは前回のあすてる通信でもお伝えしましたが、この第1号被保険者の介護保険料の全国平均額は6,014円で、今回初めて6,000円を超えました。
介護保険制度がスタートした2000年は、1号介護保険料の全国平均額は2,911円でした。21年で倍以上のアップです。
この平均額は次の改定時期には更に上がることが予想されています。

若い方には、まだ介護については自分事として考える機会が少ないかもしれませんが、働いていれば40歳になったら必ず介護保険料の支払いが始まることや、その金額は今より確実に上がっていくだろうということなど、若いうちから介護保険の制度や介護保険料などの知識を入れておくことで、その時がきても困らずに済みますね。

また介護保険料を滞納すると、滞納期間によっては介護サービスを利用した際に全額自己負担になったり、必要な介護サービスを受けられなくなります。
将来、介護サービスを利用する時に困らないためにも、毎月きちんと介護保険料を納付しなければいけませんね。

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