年金制度改正法-2

更新日:2021.01.07

前回に引き続き令和2年5月29日に国会で成立した「年金制度改正法」についてお伝えします。

③短時間労働者の厚生年金加入対象者の拡大

現在、従業員数が500人超の企業では、週労働時間20時間以上、月額8.8万円以上などの所定条件を満たすと、厚生年金に加入しなければいけませんが、その対象となる企業規模要件が引き下げられます。

・令和4年10月に労働者100人超の企業規模
・令和6年10月に労働者50人超の企業規模

厚生年金保険に加入することで、将来基礎年金に上乗せして厚生年金がもらえます。また、障害状態になった場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れます。万が一亡くなった場合には、ご遺族は遺族厚生年金も受け取れます。更には健康保険の給付も充実し、けがや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付が受け取れる傷病手当金、出産手当金もあるので、社会保険に加入できるとメリットはたくさんあります。

④確定拠出年金の加入可能要件の見直し

確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ、受給開始時期等の選択肢を拡大します。
・令和4年5月から
◆企業型DCに加入できる方:65歳未満⇒70歳未満(厚生年金被保険者)
◆個人型DC(iDeCo)に加入できる方:60歳未満⇒65歳未満(国民年金被保険者)

・令和2年4月から
◆企業型DCの受給開始時期:60~70歳までの間で受給者が選択可能
 ⇒60~75歳までの間
◆確定給付型企業年金(DB)の受給開始時期:60~65歳までの間で設定
 ⇒60~70歳までの間で設定

制度開始はまだ先ですが、より豊かな老後生活を送れるように確定拠出年金の加入可能要件が広がったので、資産形成の一つの選択肢としてiDeCoを始めてみるのもいいかもしれませんね!

この記事は、2021年01月07日に更新されました。
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